生活環境影響調査内容(ミニアセス)
廃棄物処理施設設置許可申請に伴う「生活環境影響調査(ミニアセス)」を専門に行っております。
これまで、廃棄物最終処分場(管理型・安定型)、中間処理施設(焼却、破砕選別・汚泥脱水・溶融施設等)の設置及び計画変更に関わる生活環境影響調査を数多く行っております。
廃棄物処理施設の設置許可手続きフロー
対象となる施設を設置する事業者は、生活環境影響調査について申請書とともに知事等に提出する必要があります。
廃棄物処理法(第8条、第15条施設の設置許可)の手続きが必要な廃棄物処理施設
生活環境影響調査は、平成9年に廃棄物処理法が改正され、以下の廃棄物処理施設について義務付けられています。
生活環境影響調査指針(環境省)に基づく標準的な調査手法
調査にあたっては、以下の指針に記載されている標準的な調査手法を基本とし、施設の種類や規模、廃棄物の種類、そして地域特性を踏まえて、調査項目を設定することになります。